盛岡市勤労者福祉 サービスセンター
 
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サービスセンターとは
 サービスセンターとは、中小企業で働く方々のよりよい暮らしのために、地域の中小企業とその従業員が集まり協力し合って総合的な福利厚生サービスを推進するための団体です。
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㈳全国中小企業勤労者福祉サービスセンターについて


盛岡市勤労者福祉サービスセンターでは、厚生労働省所管の公益法人である㈳全国中小企業勤労者福祉サービスセンター(通称・全福センター)に加盟しています。
このため会員の皆さんは全福センター割引提携施設を利用できます。

《主なサービス内容》
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財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター寄附行為
 第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条
センターは、事務所を岩手県盛岡市山王町10番6号に置く。
(平成18年4月1日改正)
(目的)
第3条
センターは、中小企業勤労者のための総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)  中小企業勤労者の在職中の生活安定に係る事業
 (2)  中小企業勤労者の健康の維持増進に係る事業
 (3)  中小企業勤労者の老後生活の安定に係る事業
 (4)  中小企業勤労者の自己啓発及び余暇活動に係る事業
 (5)  中小企業勤労者の財産形成に係る事業
 (6)  その他センターの目的を達成するために必要な事業
   (平成18年4月1日一部改正)

第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条
センターの財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)  設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)  寄附金品
 (3)  財産から生じる収入
 (4)  補助金
 (5)  事業に伴う収入
 (6)  その他の収入
(財産の種別)
第6条
 センターの財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)  設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)  基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)  理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条
 センターの財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託又は国債、公社債その他確実な有価証券の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、センターの事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岩手県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる
(経費の支弁)
第9条
センターの経費は、運用財産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条
センターの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、岩手県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条
 前条の規程にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条
センターの事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に岩手県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条
センターが資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岩手県知事の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条
予算で定めるものを除き、センターが新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岩手県知事の承認を得なければならない。
(特別会計)
第15条
センターは、必要に応じ、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第16条
センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員
(種類及び定数)
第17条
 センターに、次の役員を置く。
 (1)  理事  10人以上15人以内
 (2)  監事  2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
   (平成18年4月1日一部改正)
(選任等)
第18条
 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。
   (平成18年4月1日一部改正)
(職務)
第19条
 理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、センターの業務を統括する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、センターの業務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、センターの業務を議決し、執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)  財産及び会計を監査すること。
 (2)  理事の業務執行状況を監査すること。
 (3)  財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は岩手県知事に報告すること。
 (4)  前号の規程による報告をするため必要があるときは、理事会および評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
   (平成18年4月1日一部改正)
(任期)
第20条
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第21条
 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第22条
 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める

第4章 理事会
(構成)
第23条
 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第24条
 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第25条
 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)  理事長が必要と認めたとき。
 (2)  理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)  第19条第5項第4号の規程により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第26条
 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条
 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第28条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条
 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規程の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第31条
 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)  審議事項及び議決事項
 (4)  議事の経過の概要及びその結果
 (5)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第32条
 センターに、評議員10人以上15人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第20条から第22条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第33条
 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮門に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得なければ変更することができない。
(解散)
第35条
 センターは、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第36条
 センターが解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得て、センターとの類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第7章 事務局
(設置等)
第37条
 センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第38条
 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1)  寄附行為
 (2)  理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
 (3)  許可、認可等及び登記に関する書類
 (4)  寄附行為に定める機関の議事に関する書類
 (5)  収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6)  資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 (7)  その他必要な帳簿及び書類

第8章 補則
(会員)
第39条
 センターの目的に賛同するものを会員とすることができる。
  2 会員に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が別に定める。
(委任)
第40条
この寄附行為に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
  1. この寄附行為は、センターの設立許可があった日から施行する。
  2. センターの設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
  3. センターの設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
  4. センターの設立初年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月31日までとする。
  5. 改正後の寄附行為は平成15年4月1日から施行する。
  6. 改正後の寄附行為は平成18年4月1日から施行する。

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役員名簿 
(任期  平成23年12月21日〜平成25年3月31日)
氏名は50音順
氏  名 事業所名
理  事
小山 亥一郎(理事長) 株式会社大東環境科学
大志田 和彦(副理事長) 盛岡市商工観光部長
藤原 繁(専務理事) 財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター
村井 淳(常務理事) 盛岡市企業立地雇用課長
和井内 信行 盛岡商工会議所
印部 直 株式会社クリーントピアいわて
小野寺 正志 東北労働金庫
小野 努 社団法人岩手県労働者福祉協議会
木村 昂史 財団法人盛岡市体育協会
小枝指 博 玉桜堂
佐々木 信一 盛岡地区勤労者協議会
高橋 政利 財団法人岩手県民共済会
長沢 寿八 株式会社都南建設
水戸谷 完爾 東日本機電開発株式会社
吉田 弘躬 株式会社T.E.C
監  事
遠藤 良吉 元協同組合盛岡卸センター
瀧野 常實 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
評議員
秋山 信勝 秋山会計事務所
安保 博夫 盛岡市肴町商店街振興組合
泉山 良男 財団法人盛岡市文化振興事業団
小笠原 直美 株式会社双葉設備アンドサービス
小川 久太郎 小川木工所
重石 桂司 株式会社メルク
佐藤 晴久 元深沢紅子野の花美術館
似内 賢治 財団法人盛岡市水道サービス公社
鈴木 昭 学校法人桜学園
畠 潤一 岩手県中小企業団体中央会
村上 幸子 株式会社マシェリ
吉田 昭夫 株式会社吉田測量設計
及川 隆 盛岡市企業立地雇用課
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