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盛岡市内及び近郊町村の中小企業(常雇する従業員が300人以下の事業所並びに資本金の額または出資の額が3億円以下の事業所)に勤務する15歳以上の勤労者(パートタイマー含む)及びその事業主。 上記条件を満たしていれば会員資格は71歳の誕生月末日まで継続することができます。 ※この制度は加入される事業所の福利厚生制度として利用していただくもので、事業所単位のご加入となります。 所定の「加入申込書」にてお手続きください。(毎月20日締切) |
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従業員の新規採用や退職等によりサービスセンターの会員に異動が生じたとき、事業所の名称、住所等、登録内容に変更が生じたときお手続きください。
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